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交通事故の慰謝料の相場はいくらか

交通事故の慰謝料の相場はいくらか

 

交通事故、むちうち、首肩の痛み、リハビリが得意な

奈良市「奈良 大安寺鍼灸整骨院・整体院」です。

交通事故の被害に遭われると、自分自身の治療費以外にも慰謝料がどれぐらいもらえるのか気になる点だと思います。

 

今回は交通事故の慰謝料の種類や相場を説明させていただきます!

 

交通事故の慰謝料には3種類ある|奈良市の奈良 大安寺鍼灸整骨院・整体院

慰謝料とは、怪我や後遺症、死亡の際の近親者に対して生じる、精神的な苦痛に支払われるものが慰謝料です。

交通事故の慰謝料には、怪我に対する傷害慰謝料、後遺障害に対する後遺障害慰謝料、被害者が死亡した際の死亡慰謝料の3種類あります。

 

また慰謝料の計算には、3種類の基準があります。

・自賠責基準:自賠責保険の支払額を算定するために用いられるものになります。自賠責保険は被害者の最低限の補償が目的のため、慰謝料の金額が低く定められています。

 

・任意保険基準:任意保険会社が独自で定めている基準が任意保険基準になります。一般的に自賠責基準よりは高く設定されますが、弁護士基準よりは低くなるように設定されています。

 

・弁護士基準(裁判基準):弁護士基準(裁判基準)とは過去の裁判例をもとにした基準になります。弁護士基準(裁判基準)は、自賠責基準や任意保険基準より慰謝料の金額が高くなります。

 

 

慰謝料の具体的な金額について|奈良市の奈良 大安寺鍼灸整骨院・整体院

任意保険基準は各保険会社により違いがあるため、今回は自賠責基準と弁護士(裁判)基準の具体例を紹介します。

 

 

◯傷害(入院)慰謝料の場合

・自賠責基準

「実治療日数×2」もしくは「治療期間」のうち少ない方×4300円

という計算式で求められます。
なので、仮に30日間20日通院した場合、

実治療日数:20日×2=40日
治療期間:30日
なのでこの場合治療期間の30日×4300円=129,000円が支払われる慰謝料となります。

 

・弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準(裁判基準)の場合、重症度により2種類の表があり、その表をもとに金額が決定します。

例)軽度のムチウチの場合、治療期間1ヶ月(30日)の場合=19万円

 

◯後遺障害慰謝料の場合

・自賠責基準

後遺障害等級 後遺障害慰謝料 後遺障害等級 後遺障害慰謝料

第1等級

1100万円 第8等級 324万円
第2等級 958万円 第9等級 245万円
第3等級 829万円 第10等級 187万円
第4等級 712万円 第11等級 135万円
第5等級 599万円 第12等級 93万円
第6等級 498万円 第13等級 57万円
第7等級 409万円 第14等級 32万円

 

・弁護士基準(裁判基準)

後遺障害等級 後遺障害慰謝料 後遺障害等級 後遺障害等級
第1等級 2800万円 第8等級 830万円
第2等級 2370万円 第9等級 690万円
第3等級 1990万円 第10等級 550万円
第4等級 1670万円 第11等級 420万円
第5等級 1400万円 第12等級 290万円
第6等級 1180万円 第13等級 180万円
第7等級 1000万円 第14等級 110万円

 

 

◯死亡慰謝料の場合

自賠責基準だと一律で400万円です。

 

弁護士基準(裁判基準)の場合

一家の支柱:2800万円
配偶者:2400万円
その他:2000万円〜2200万円

 

 

適切に慰謝料を受け取るには、交通事故に強い整骨院がおすすめ!|奈良市の奈良 大安寺鍼灸整骨院・整体院

慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準で大きな違いがあります。

その中でできるだけ適切に慰謝料を受け取るには、正しい対応が必要になります。

 

奈良市の「奈良 大安寺鍼灸整骨院・整体院」では、交通事故の症状に特化した治療だけでなく、交通事故の複雑な対応方法などもアドバイスさせていただくことができます。

 

交通事故は対応を間違うだけで適切な補償を受けれなくなることもあります。

そうならないように、交通事故に遭われて適切な治療や補償をうけてしっかりお体を良くしたい場合は、当院へお越しください!

交通事故について詳しくはこちら!!

 

 

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